歯の治療は、医療費の3割を自己負担するだけで健康保険による診療を受けられます。
ただし、保険証で治療が受けられるのは保険で認められた方法と材料を使ったときで、たとえば歯並びを治すための歯列矯正など保険で認められていない方法を希望したり、14カラットを超える金など保険で認められていない材料を使ったときは自費診療となります。
このほか金属床の総義歯などについては、保険診療の費用と自費診療の費用の差額だけを負担すればよい場合があります。
いずれにしても、治療に入る前に歯科医によく聞いて、あとでトラブルの起こらないようにしてください。すべて保険でできる治療をしてもらいたいときは、「保険でやってください」とはっきりいってください。
インレーを除く金属歯冠修復、レジン前装冠、ジャケット冠、ブリッジなどを保険で治療した場合、治療費にクラウン・ブリッジ維持管理料がプラスされることがあります。その場合、2年以内につくり直すときは、その部分の検査費、製作費、装着費が無料となります(初診料やその他の治療費は除く。また6歳未満の乳幼児や訪問診療の方は対象外)。
なお、同管理料がプラスされない場合では、2年以内のつくり直しに対し、検査費、製作費、装着費が通常の7割の料金となります。