健康保険では、被保険者とその家族(被扶養者)が業務以外のことで病気やけがをしたり、出産または死亡したときに、保険給付として医療や各種給付金を支給しています。保険給付には、法定給付と付加給付があります。
保険給付を行う方法には、病気やけがをしたときに、これを治すために医療そのものを給付する方法と、治療にかかった費用を給付する方法との二つの方法があります。医療を給付する方法を「現物給付」、現金を給付する方法を「現金給付」と呼びます。
健康保険法で決められている給付が「法定給付」で、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)でも健康保険組合でも共通して支給されるものです。「付加給付」は、それぞれの健康保険組合が独自に行う給付で、法定給付に上積みされます。
病気やけがをしたときの給付割合は年齢別に統一されています。