業務外の病気やケガで医師にかかるとき、窓口で保険証を提示すれば医療費の3割※を自己負担するだけで診療を受けることができます(残りの医療費は健康保険組合が負担します)。
つまり、被保険者および被扶養者にとっては「診療」という現物の給付を受けるわけです。このように保険証を持参して受ける現物給付を「療養の給付(被扶養者は家族療養費)」といいます。
※小学校入学後70歳未満は3割、小学校入学前は2割負担
なお、70歳以上75歳未満の高齢者の自己負担については、「70歳以上75歳未満の高齢者は所得により3割負担となります」をご参照ください。
療養の給付には、病気やけがの治療のために必要とされる医療はすべて含まれています。被保険者または被扶養者の資格がつづく限り、いずれも必要な医療を病気やけがが治るまで受けられます。
診察 | 医師の診察、往診、診察に必要な検査 |
薬剤・治療材料 | 治療に必要な薬(厚生労働大臣が定める医薬品)、手術後に使用する副木、ガーゼ、包帯、油紙等 |
処置・手術 | 注射、縫合、切開、放射線治療等 |
入院・看護 | 入院による治療、看護 |
在宅療養・看護 | 在宅患者に対する管理や訪問看護等 |
病気やけがをしたときは保険給付を受けられますが、どこの医院や病院でもよいというわけではありません。健康保険を扱っている病院や医院の窓口へ保険証を提出しなければなりません。
健康保険を扱っている病院や医院は「保険医療機関」といいますが、保険医療機関であれば、全国どこの病院でも医院でも健康保険で受けられます。