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70歳以上75歳未満の高齢者は所得により3割負担となります

70歳以上75歳未満の高齢者が診療を受ける場合は、所得により、かかった医療費の2割または3割を窓口で負担します。対象者にはこの自己負担割合を明記した「保険証(兼高齢受給者証)」が交付されます。受診の際に「保険証(兼高齢受給者証)」を提出することで、病院窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。

なお、75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となり、健康保険の被保険者、被扶養者の資格を失います。

平成26年4月1日以降新たに70歳になる方(昭和19年4月2日以降生まれの方)から、段階的に2割負担とすることになりました。すでに70歳になっている方は、これまでどおり1割負担です。

70歳以上75歳未満 一般(昭和19年4月1日以前生まれの方) 1割
一般(昭和19年4月2日以降生まれの方) 2割
現役並み所得者 3割

標準報酬が28万円以上の方(夫婦2人以上の世帯は年収520万円未満、単身世帯は年収383万円の方で健康保険組合に申請した場合は除く)

○自己負担の割合と自己負担限度額

高齢者の1ヵ月の自己負担には、自己負担限度額が設けられており、一部負担が高額になったときでも高齢受給者証の提出により自己負担限度額までの負担で済むことになっています。
また、70歳以上75歳未満の人が同一世帯で同一医療保険の加入であれば、1ヵ月の外来・入院の自己負担の合計額が自己負担限度額(世帯ごと)を超えた場合も、超えた額があとで各保険者から払い戻されます。

区分 自己負担割合 自己負担限度額
個人単位
(通院のみ)
世帯単位
(入院含む)
現役並み所得者
注1
3割 44,400円 80,100円+
(医療費-267,000円)X1%
[44,400円]
注4
一般 2割
注5
12,000円 44,400円
市区町村民税非課税世帯の人など
注2
8,000円 24,600円
市区町村民税非課税世帯の人などであり、
所得が一定基準に満たない人など
注3
8,000円 15,000円

注1
健康保険の場合、標準報酬月額28万円以上で70歳以上75歳未満の被保険者と、その人の70歳以上75歳未満の被扶養者等
注2
70歳以上で市町村民税非課税である被保険者もしくはその被扶養者等
注3
70歳以上で被保険者およびその被扶養者全員が市町村民税非課税で、所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等
注4
[ ]内は、直近12ヵ月間に同じ世帯で3ヵ月以上高額医療費に該当した場合の4ヵ月目以降の金額
注5
平成26年3月31日以前に70歳に達している人(昭和14年4月2日〜昭和19年4月1日生まれ)は引き続き1割負担

75歳になって後期高齢者医療制度の被保険者となった月(75歳の誕生日がその月の初日の場合は除く)の自己負担限度額(個人単位)については、特例として上表の額の2分の1の額が適用されます(後期高齢者医療制度における自己負担限度額も2分の1の額となります)。また、その被扶養者が国民健康保険等に移行する場合も同様です。

高額介護合算療養費の支給
1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が著しく高額になる場合の負担を軽減するため、高額介護合算療養費が支給されます。
くわしくは「医療と介護の自己負担が著しく高額になったとき」をご参照ください。
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