70歳以上75歳未満の高齢者が診療を受ける場合は、所得により、かかった医療費の2割※または3割を窓口で負担します。対象者にはこの自己負担割合を明記した「保険証(兼高齢受給者証)」が交付されます。受診の際に「保険証(兼高齢受給者証)」を提出することで、病院窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。
なお、75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となり、健康保険の被保険者、被扶養者の資格を失います。
70歳以上75歳未満 | 一般(昭和19年4月1日以前生まれの方) | 1割 |
一般(昭和19年4月2日以降生まれの方) | 2割 | |
現役並み所得者* | 3割 |
高齢者の1ヵ月の自己負担には、自己負担限度額が設けられており、一部負担が高額になったときでも高齢受給者証の提出により自己負担限度額までの負担で済むことになっています。
また、70歳以上75歳未満の人が同一世帯で同一医療保険の加入であれば、1ヵ月の外来・入院の自己負担の合計額が自己負担限度額(世帯ごと)を超えた場合も、超えた額があとで各保険者から払い戻されます。
区分 | 自己負担割合 | 自己負担限度額 | |
個人単位 (通院のみ) |
世帯単位 (入院含む) |
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現役並み所得者 注1 |
3割 | 44,400円 | 80,100円+ (医療費-267,000円)X1% [44,400円] 注4 |
一般 | 2割 注5 |
12,000円 | 44,400円 |
市区町村民税非課税世帯の人など 注2 |
8,000円 | 24,600円 | |
市区町村民税非課税世帯の人などであり、 所得が一定基準に満たない人など 注3 |
8,000円 | 15,000円 |