けんぽからのお知らせ
低気圧と前線による大雨に伴う災害により被災された皆さまへ
2024年9月26日
低気圧と前線による大雨に伴う災害により被災された皆さまへ
このたびの災害により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
今回、下記の災害救助法適用地域にお住まいで被災された方は、医療機関等の窓口で支払う一部負担金について免除等の適用を受けることができます。その場合、「健康保険一部負担金等免除証明書」の提示が必要となりますので、該当される方は、下記事項をご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
1.対象者および適用年月日
災害救助法の適用地域住民であり、住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方
・適用地域
【石川県】七尾市 輪島市 珠洲市 羽咋郡志賀町 鳳珠郡穴水町 鳳珠郡能登町
適用年月日 令和6年9月21日
※災害救助法適用地域については、今後も追加される場合がありますので最新情報を「内閣府防災情報のページ 災害救助法の適用状況」にてご確認ください。
2.一部負担金の免除期間について
医療機関へ受診の際、窓口で支払う一部負担金等について免除いたします。
・免除期間 令和7年3月31日まで
3.免除を受けるには
一部負担金の免除を受けるには、当健康保険組合が発行する「健康保険一部負担金免除証明書」を被保険者証に添えて、保険医療機関等に提示する必要があります。
申請については、「健康保険一部負担金免除証明書」をHPよりダウンロードし必要事項を記入のうえ組合あてご提出ください。
なお、申請書をご提出いただく際は、お住まいの自治体等による災害に係る証明書等(罹災証明書等)の添付が必要となります。
※以下については、免除対象外となります。
・食事療養標準負担額、生活療養標準負担額
・柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術その他療養費
4.一部負担金の還付請求について
免除証明書の交付要件に該当する方で、免除期間内に保険医療機関等の窓口で一部負担金を支払われた場合には、「健康保険一部負担金等還付申請書」を当組合に申請いただくことにより、一部負担金等の還付を受けることができます。
5.健康保険被保険者証が提示できないとき
被災により被保険者証を紛失・消失、あるいは家に残したまま避難しているため医療機関等の窓口で被保険者証を提示できない場合でも、次の事項を申告すれば受診することができます。
・氏名
・生年月日
・連絡先(電話番号等)
・勤務する事業所名
6.被保険者証の再交付について
被保険者証の再交付が必要な場合、手続きは、通常事業主経由でお届けいただいておりますが、困難な場合は、当組合まで直接ご連絡ください。
※ご不明な点がございましたら健康保険組合までご連絡ください。
(お問い合せ先)電話 045-641-7713