こんなときは?
会社を退職するとき

退職後は健康保険の資格を失います

退職すると、その翌日に被保険者の資格を喪失します。健康保険組合の保険証(有効期限内の保険証をお持ちの場合)や資格確認書(交付されている場合)は無効となりますので、退職時には、会社担当者に返却してください。
退職後に健康保険を使用した場合は、後日、健康保険組合から診療費を返還請求させていただくことになります。

手続き

手続書類: ・有効期限内の保険証をお持ちの方は保険証
(被扶養者がある場合は被扶養者全員分も)
・有効期限内の高齢受給者証をお持ちの方は高齢受給者証
(交付されている場合)
・限度額適用認定証(交付されている場合)
・資格確認書(交付されている場合)

※ 異動があった日から5日以内に提出してください。

75歳になると被保険者の資格を失います

被保険者が75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となりますので、在職中であっても被保険者の資格を失います。
75歳になった場合は、保険証を75歳の誕生日から5日以内に返納してください。

75歳になった被保険者の家族は?

75歳になった被保険者に、被扶養者に認定されている家族がいる場合は、被保険者の資格喪失にともない、その被扶養者も健康保険の資格を失うことになります。
資格喪失した家族は、国民健康保険など他の医療保険制度に加入しなければなりませんので、ご注意ください。