こんなときは?
会社を退職するとき

退職時には保険証を返納してください

退職すると、その翌日に被保険者の資格を喪失します。健康保険組合の保険証は無効となりますので、退職時には、会社担当者に保険証(被扶養者全員の分も合わせて)を返却してください。
退職後に誤って当健康保険組合の保険証で受診された場合は、後日、健康保険組合から診療費を返還請求させていただくことになります。

手続き

手続書類: 1.健康保険被保険者証
2.高齢受給者証(交付されている場合)
3.限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証(交付されている場合)

※ 異動があった日から5日以内に提出してください。

75歳になると被保険者の資格を失います

被保険者が75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となりますので、在職中であっても被保険者の資格を失います。
75歳になった場合は、保険証を75歳の誕生日から5日以内に返納してください。

75歳になった被保険者の家族は?

75歳になった被保険者に、被扶養者に認定されている家族がいる場合は、被保険者の資格喪失にともない、その被扶養者も健康保険の資格を失うことになります。
資格喪失した家族は、国民健康保険など他の医療保険制度に加入しなければなりませんので、ご注意ください。