こんなときは?
本人や家族が出産したとき
出産育児一時金、家族出産育児一時金が支給されます
被保険者が出産したときは「出産育児一時金」、被扶養者である家族が出産したときは「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子を被扶養者とする場合は、健康保険加入の手続きが必要です。
出産育児一時金(家族出産育児一時金)の額
1児につき原則500,000円が支給されます。
(産科医療補償制度に未加入の医療機関での出産、または産科医療補償制度加入の医療機関で在胎週数22週未満で出産した場合は、488,000円が支給されます。)
※ 双児以上の出産は、人数分が支給されます。
- ① 妊娠4ヵ月(85日)以上を経過したあとの出産
- ② 生産、死産、人工妊娠中絶は問いません
分娩に関連して発症した重度脳性麻痺の子どもに対して、看護・介護のために、一時金600万円と分割金2,400万円、総額3,000万円が補償金として支払われる制度です。
窓口負担を軽減するための直接支払制度・受取代理制度
出産育児一時金は出産後の申請・支給となるため、窓口で一時的に多額の費用を立て替え払いすることになりますが、この経済的負担を軽減するための制度が、直接支払制度と受取代理制度です。
直接支払制度
被保険者等が出産予定の医療機関と、出産育児一時金の支給申請および受取を被保険者等に代わり医療機関等が行う、という代理契約を締結します。(詳しくは、出産予定の医療機関等にお問い合わせください。)
これにより窓口支払額が、「出産費」から「出産育児一時金 500,000円(産科医療補償制度未加入機関での出産の場合は、488,000円)」を差し引いた額で済むようになります。
① 「直接支払制度」を利用し、出産費用が500,000円以内であった場合
(産科医療補償制度未加入機関での出産の場合は、488,000円)
医療機関等の窓口でのお支払いはありません。出産費用と500,000円(産科医療補償制度未加入機関での出産の場合は、488,000円)との差額と(家族)出産育児一時金付加金を健康保険組合に申請してください。
② 「直接支払制度」を利用し出産費用が500,000円を超えた場合
(産科医療補償制度未加入機関での出産の場合は、488,000円)
500,000円(産科医療補償制度未加入機関での出産の場合は、488,000円)を超えた費用を医療機関へ医療機関にお支払いください。なお、(家族)出産育児一時金付加金は、「直接支払制度の対象となりませんので、健康保険組合に申請してください。
手続き
直接支払制度を利用した場合 出産費が出産育児一時金 500,000円(産科医療補償制度未加入機関での出産の場合は、488,000円)に満たなかった場合は、その差額が健保組合より内払金として支払われます。また、出産費用が42万円を超えた場合は、付加金のみのお支払いとなります。下記請求書に必要事項を記入し、会社経由にてご提出ください。 |
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手続書類: | |
直接支払制度を利用しなかった場合 下記の請求書に必要事項を記入し、医師または助産師に出産したことの証明を受けて、会社経由にて提出してください |
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海外で出産した場合 海外で出産した場合も日本国内同様出産育児一時金等が支給されます。海外出産は産科医療補償制度の対象となりませんので、1児につき支給額は488,000円となります。 |
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受取代理制度
小規模施設等においては、「受取代理制度」という制度を利用できる場合があります。この制度は、被保険者等が出産予定の医療機関等を出産育児一時金の受取代理人とする申請を、あらかじめ健康保険組合に提出します。
これにより、窓口支払が、「出産費」から「出産育児一時金〔500,000円(産科医療補償制度未加入機関での出産の場合は、488,000円)〕」を差し引いた額で済むようになります。
ただし、受取代理制度による出産育児一時金の申請が可能な方は、出産予定日まで2カ月以内である方に限られます。
※受取代理制度を利用できる医療機関等は、厚生労働省へ届出を行った一部の医療機関等に限られます。当該制度の利用の可否については、出産予定されている医療機関へお尋ねください。
手続き
受取代理制度を利用した場合 下記書類に必要事項を記入し、事前に健康保険組合に提出してください。 |
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帝王切開等(保険適用)による分娩の場合は、限度額適用認定証を申請してください。
帝王切開等による分娩の場合は、健康保険が適用されます。帝王切開など高額な保険診療が必要と分かった方は、健康保険組合へ「限度額適用認定証」を申請してください。
限度額適用認定証を利用すると、自己負担限度額までのお支払いとなり窓口負担額が軽減されます。
認定証の交付申請については、「限度額適用認定証 手続き」をご参照ください。