健保組合のご案内
健康保険の運営
健康保険組合の運営は、事業主の代表と従業員の代表である同数の議員によって、健康保険法に規定される範囲の中で自主的・民主的に行われています。
●事業概況(令和6年4月1日現在)
設立年月日 | 昭和47年5月1日 |
被保険者数 | 合計:14,369人(男:11,720人 女:2,649人) |
被扶養者数 | 11,587人(扶養率0.806) |
平均標準報酬月額 | 382,485円 |
保険料率 | 一般(調整保険料率含む) 事業主45.0/1000 被保険者45.0/1000 介護 事業主9.0/1000 被保険者9.0/1000) (令和4年3月1日より) |
健康保険組合の財政
健康保険組合の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までで、その年の支出はその年の収入でまかなう単年度経理になっています。収入の大部分は、みなさんと事業主が負担する保険料で、そのほかに、多少ですが事務費の国庫補助、雑収入などがあります。
支出のうち一番多いものは、みなさんが医師にかかったときの医療費やいろいろな手当金などの保険給付費です。そのほかに、高齢者の医療を支えるための支援金、納付金や保健事業費、事務費などがありますが、保健事業は健康保険組合の大きな長所ですので、積極的に行っています。
決算の結果、決算残金が生じたときは、今後の給付費支出に備え一定の金額を法定準備金として積み立てることが義務づけられており、残りは別途積立金とするか、翌年度に繰り越すことができます。
健康保険組合の組織
組合会
組合の最高議決機関で、「何をどのように行うか」を決めるところです。規約、保険料、事業計画、予算、決算など重要事項を決定し、事業主が選んだ選定議員と被保険者が選挙で選んだ互選議員で構成されます。
理事会
組合会で決められたことを執行する機関です。選定議員と互選議員から選ばれた、同数の理事で構成されます。
理事長
選定議員から選ばれた理事の中から、選挙により理事長1名を選びます。理事長は、組合を代表する組合運営の最高責任者です。
常務理事
理事会の同意を得て、理事長が理事のうちから常務理事1名を指名します。理事長を補佐し、日常の事業運営に必要な事項の処理にあたります。
監事
選定議員および互選議員の中から各1名を選出し、業務の執行や財産の状況について監査します。