病気やケガをしたとき
医療費が高額になったとき

事前に申請すると限度額までの支払いに抑えられます

70歳未満の人、70~74歳の「現役並みⅡ」「現役並みⅠ 」の人の医療費の自己負担額が高額になると見込まれるときは、事前に「限度額適用認定証」の交付を受けていれば、保険証とともに保険医療機関に提出することで、窓口の支払いが自己負担限度額(月単位)までですむようになっています。 限度額認定証の交付を受けていない場合や、認定証を窓口で提出しなかったときは、高額療養費はあとで健保組合から支給されます。高額療養費は、当健保組合において、自動で計算されますので、請求申請は不要です。

手続き

認定証の交付申請をする場合は、下記の書類に必要事項を記入し、健康保険組合に提出してください。
手続書類: 限度額適用認定申請書
なお、認定証の交付を申請しない場合や認定証を窓口で提出しなかった場合、高額療養費はあとで現金で健康保険組合から支給されます。支払いは健康保険組合にて自動的に行いますので、申請は不要です。支払いの時期は、病院から健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算するため、おおよそ診療月の3ヵ月後になります。