病気やケガをしたとき
医療費が高額になったとき
1年間の医療と介護の負担が高額になると払い戻されます
介護保険のサービスを受けている人がいる世帯で、1年間(前年8月1日~7月31日)の医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が自己負担限度額を超えたときは、超えた額が医療・介護の負担に応じて、あとで払い戻されます。
自己負担限度額:8月1日~7月31日の1年間
区 分 | 69歳以下が いる世帯 |
70歳~74歳 のみの世帯 |
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標準 報酬 月額 |
83万円以上 | 212万円 | 212万円 |
53万円~79万円 | 141万円 | 141万円 | |
28万円~50万円 | 67万円 | 67万円 | |
26万円以下 | 60万円 | 56万円 | |
低所 得者 |
低所得Ⅱ 住民税非課税の被保険者又は被扶養者 |
34万円 | 31万円 |
低所得Ⅰ 住民税非課税で所得が一定基準以下 |
34万円 | 19万円 |
手続き
計算期間の末日(7月31日)の翌日(8月1日)以後に、下記の書類に必要事項を記入し、介護保険の自己負担額を証明する書類を添えて、健康保険組合に申請してください。 |
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手続書類: | 「高額介護合算療養費・療養付加金 支給請求書」「自己負担額証明書」 |
自己負担額証明書の交付申請について
お住まいの市区町村(介護保険の保険者)に「支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出し、介護保険分の自己負担額証明書の交付を受けてください。 |
合算ができる世帯とは?
自己負担額を合算できる同一世帯とは医療保険上の世帯をいい、健康保険では被保険者とその被扶養者となります。
高額介護合算療養費の算定
計算期間の末日(7月31日)における被保険者または被扶養者が、計算期間に支払った健康保険の自己負担額(高額療養費または付加給付を除く)および介護保険の自己負担額(高額介護サービス費を除く)を対象とします。
なお、計算期間に他の健康保険組合や国民健康保険等に加入していたときの自己負担も合算できます。
ただし、高額療養費と同様に、入院時の食費・居住費や差額ベッド代などは高額介護合算療養費の対象とはなりません。また、70歳未満の自己負担については、1ヵ月1件21,000円未満のものは除きます。
FAQ
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- 病気やケガをしたとき
- 外来で受診・入院したとき
- 医療費の一部を
病院窓口で負担します - 70歳以上の高齢者は
所得により負担割合が
異なります - こんなときは
健康保険が使えません - 保険外の特別サービスを
受けたときは特別料金を
自己負担します - 入院したときの食事代
- 療養病床に入院した
65歳以上の
高齢者の食事代と居住費 - 医療費が高額になったとき
- 自己負担が高額になると一部が払い戻されます(70歳未満の場合)
- 高齢者の自己負担が高額になると一部が払い戻されます(70歳~74歳の場合)
- 1年間の医療と介護の負担が高額になると払い戻されます
- 事前に申請すると限度額までの支払いに抑えられます
- 当健康保険組合の付加給付
- 立替払いをしたとき
- 海外で病気やけがをしたとき
- 歯の治療を受けるとき
- 接骨院・整骨院で
柔道整復師にかかるとき - はり・きゅう・あんま・マッサージにかかるとき
- 病気やケガで会社を休んだとき
- 自動車事故にあったときなど(第三者の行為によるケガの場合)
- その他の給付