けんぽからのお知らせ

マイナ保険証への移行に伴う対応について

2024年11月26日

令和6年12月2日以降、健康保険証を紛失した場合や氏名など健康保険証の記載内容が変わった場合でも、新しい健康保険証を発行することができません。医療機関・薬局等にかかる際は「マイナ保険証(マイナンバーカードと保険証利用登録したもの)」が基本となります。
つきましては、令和6年12月2日以降の健康保険証廃止に伴う手続等の対応について、下記よりご覧ください。
なお、資格取得届や被扶養者異動届などの変更及び新様式については、ホームページ届出用紙一覧に掲載しております。
 

 
マイナ保険証への移行に伴う対応について