健保組合のご案内
健康保険のしごと
健康保険組合は、「保険給付事業」と「保健事業」の2つの仕事をしています。
保険給付事業とは
被保険者や被扶養者の病気、ケガの医療費を負担し、病気療養や出産のため会社を休み給与が支払われなくなったときに、生活保障の手当金を支給し、死亡時には埋葬料などの給付を行います。
保険給付には、法律で定められた「法定給付」と健康保険組合が独自に行う「付加給付」とがあります。
保健事業とは
被保険者とそのご家族(被扶養者)の健康の保持、増進のため実施している事業で、健康増進や、疾病予防についてポスター、リーフレット、ホームページなどを活用し各種情報をご提供しております。
医療費のお知らせは、ジェネリック医薬品による薬代削減のお知らせと合わせ、書面による年1回のお知らせか、Webサイトでの随時確認を選択する事ができます。
疾病の早期発見や重症化予防を目的に、年齢や性別に合わせた各所健診の費用補助をおこなっております。
なお、40歳以上75歳未満の被保険者・被扶養者を対象に、生活習慣病予防のための健診(特定健康診査)および保健指導(特定保健指導)の実施が義務づけられています。
そのほかに
心とからだのリフレッシュのためスポーツクラブやリクリエーション施設の利用割引制度、宿泊・保養施設利用補助をおこなっております。
医療費や健診結果から健康保険組合全体、事業所ごとの疾病や健康管理状況などの特長を分析し、当健保組合加入事業所に適合した保健事業(健康管理事業や疾病予防事業等)を実施するため「データヘルス計画」事業にも取り組んでおります。