病気やケガをしたとき
外来で受診・入院したとき
保険外の特別サービスを受けたときは特別料金を自己負担します
健康保険では、保険が適用されない診療を受けると、保険診療の医療費も含めて全額を自己負担していただくことが原則です。
ただし、厚生労働大臣が定める先進医療(評価療養)、患者申出療養や特別な療養(選定療養)を希望したときなどは、健康保険の枠を超える部分については差額を自己負担して、特別の医療サービスを受けることができます。保険の枠内については、保険診療に準じた負担割合を自己負担し、残りを保険外併用療養費(被扶養者の場合は家族療養費)として健康保険組合が負担します。
保険外併用療養費が適用されるもの
評価療養 (将来的に保険適用が検討される医療) |
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患者申出療養 (将来的に保険適用につなげるための医療) |
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選定療養 (保険適用を前提としない患者が特別に希望する医療) |
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