こんなときは?
会社を退職するとき

退職後も任意継続被保険者として加入できます

退職すると、自動的に被保険者の資格を失いますが、退職日までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間がある人は、希望すれば引き続き任意継続被保険者として健康保険組合に加入することができます。

継続加入の条件

退職日の翌日から20日以内に申請することが必要で、継続して加入できる期間は最長2年間です。

手続き

資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に下記①~③の書類と初回分の保険料(月をまたがった場合は、2カ月分)を現金書留にてご送付ください。20日以内に当組合に申請書等が届かないと任意継続はできませんのでご注意ください。
なお、事業主から当健康保険組合へ退職(資格喪失)の届出がされていませんと、加入手続きができませんので事業所担当者にご確認願います。

手続書類:
  • ① 「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
  • ② 住所の確認できる書類(運転免許証の写し、住民票 等)
  • ③ 被扶養者がいる場合
    配偶者が無職無収入・・・非課税証明書等の証明書類
    子供が学生・・・学生証の写し
    なお、ご不明な点は当組合までご連絡ください。
    (TEL045-641-7713)
  • ④ 初回分の保険料(月がまたがった場合は、2ヵ月分)

保険料の算定方法について

保険料額は、任意継続被保険者の標準報酬月額に当健保組合の保険料率をかけて算出します。 また、40歳以上65歳未満の方は、介護保険料も負担します。
保険料計算の基礎となる標準報酬月額は、次のうち、いずれか少ない額をもって決定します(健康保険法第47条)。
  • 資格を喪失したときの標準報酬月額
  • 前年9月末日現在の当健保組合の全被保険者の標準報酬月額を平均した額
    (令和4年度は、26等級380,000円です。毎年4月1日で改定されます。)
また、40歳以上65歳未満の方は、介護保険料も全額負担します。
保険料は次の場合を除き、2年間変わりません。
  • 任意継続加入中に40歳になり介護保険第2号被保険者に該当した場合、または65歳になり介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合

    ※なお、当組合では健康保険法附則第7条に規定される特定被保険者制度を採用しているため、被扶養者の方で40歳以上65歳未満の方がいる場合、ご本人様が40歳未満ならびに65歳以上であったとしても介護保険料が徴収されます。

  • 健康保険料率や介護保険料率が変更された場合
  • 平均標準報酬月額が変更された場合

初回時、保険料の納付方法について

初回保険料は現金書留にて当健康保険組合に郵送、あるいは組合に直接持参してください。なお、前納保険料を併せて納付いただいてもかまいません。その場合、事前に組合まで連絡の上、前納保険料の額をご確認ください。
また、毎月納付の場合、2回目以降の保険料は納付書をお渡ししますので、納付期限までに銀行にてお振り込みください。

納付方法及び納付期限について

①~③までの3通りの方法がありますので選択の上、申請書に記載してください。
①毎月払い・・・・・・・・・ 納付期限は当月の10日まで(10日が土・日・祝日の場合は、翌営業日)
納付期限までに納付されなかった場合は、資格喪失となりますのでご注意ください。
②6カ月前納払い・・・・ 納付期限は、資格取得日が属する月の末日(末日が土・日・祝日の場合は、翌営業日)
4月分から9月分・10月分から翌年3月分の年2回払い
③12カ月前納払い・・・ 納付期限は、資格取得日が属する月の末日(末日が土・日・祝日の場合は、翌営業日)
月分から翌年3月分の年1回払い

※任意継続の保険料の前納とは、資格取得月以降の保険料を資格取得月のうちにお支払いいただいた場合に適用される制度です。ですから、申請が退職日の翌日から20日以内であっても、資格取得月の翌月に手続きされた場合や、任意継続資格取得日が休日だったために手続きが翌月になってしまう場合など資格取得手続きの時期によっては前納の申し出に添えない場合がありますのでご了承願います。

任意継続被保険者への給付

これまでと同じように保険給付が受けられますが、傷病手当金と出産手当金は、受けることができません。ただし、資格喪失後の継続給付に該当する傷病手当金・出産手当金は、継続して受けることができます。

任意継続被保険者が資格を喪失するとき

任意継続被保険者は、次のいずれかの理由により資格を喪失します。

  資格喪失の理由 資格喪失日
2年間の資格継続期間が満了した場合 満了日の翌日
保険料を納めなかった場合 納期限の翌日
他の会社(適用事業所)の被保険者となった場合 被保険者となった日
75歳の誕生日を迎えた場合(65歳以上の一定の障害により後期高齢者医療制度の被保険者となった場合) 誕生日の日(後期高齢者医療制度の被保険者となった日)
死亡したとき 死亡日の翌日
任意継続被保険者が申し出た場合 申出日の属する月の翌月1日

※ 資格継続期間の満了以外の理由で資格を喪失した場合は、直接、健康保険組合まで保険証を返却してください。資格喪失後、当保険証で受診した場合は、かかった医療費を健康保険組合に返還していただくことになります。