後期高齢者医療制度とは、75歳以上の高齢者(後期高齢者という)等を対象とする、独立した医療保険制度です。後期高齢者はすべて、健康保険の被保険者、被扶養者の資格を失い、後期高齢者医療制度に加入します。
くわしくは、お住まいの市区町村の窓口または各都道府県の広域連合にお問い合わせください。
① | 75歳になったとき(75歳の誕生日)から |
② | 65歳以上75歳未満の人が一定の障害があると認定されたときは認定された日から条件を満たすと自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となりますので、特別な手続きは必要ありません。 |
保険料は、被保険者一人ひとりが負担能力に応じて公平に納めます。
保険料の額は、被保険者が等しく負担する「被保険者均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となり、口座振替と年金からの支払いのいずれかの方法によって納付します。
なお、低所得者については所得に応じて保険料負担を軽減する措置がとられています。
また、制度加入直前に健康保険の被扶養者であった人の保険料については、所得割額がかからず、均等割額は5割(当分の間は9割)軽減された額となります。
新しい保険証は、都道府県の広域連合が発行し、市区町村が交付します。
保険証を提出して、かかった医療費の1割または3割を窓口で負担します。
また、1ヵ月の自己負担には、自己負担限度額が設けられており、限度額を超えた分は高額療養費が支給されます。
区分 | 自己負担 割合 |
自己負担限度額 | |
個人単位 (通院のみ) |
世帯単位 (入院含む) |
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現役並み所得者 注1 |
3割 | 44,400円 | 80,100円+ (医療費-267,000円)X1% [44,400円] 注4 |
一般 | 1割 | 12,000円 | 44,400円 |
市区町村民税非課税世帯の人など 注2 |
8,000円 | 24,600円 | |
市区町村民税非課税世帯の人などであり、 所得が一定基準に満たない人など 注3 |
8,000円 | 15,000円 |