けんぽからのお知らせ

出産育児一時金・家族出産育児一時金の支給額の改定について

2023年3月31日

出産育児一時金・家族出産育児一時金の支給額の改定について

令和5年2月1日付で健康保険法の一部を改正する政令が公布され、出産に係る経済的負担の軽減が図られることになりました。
これにより、令和5年4月1日以降の出産についての出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給額が下記のとおり引き上げられることになりました。

 

改正内容
出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給額について、現行の40.8万円から48.8万円に引き上げられ、産科医療補償制度の加算対象となる出産に係る支給額は以下のとおりとなります。
なお、海外出産、妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は、支給額が48.8万円となります。

 

令和5年3月31日まで (現行)  :42万円 (40.8万円+加算額1.2万円)
令和5年4月1日より (改正後) :50万円 (48.8万円+加算額1.2万円)

 

※産科医療補償制度とは
分娩に関連して発症した重度脳性まひの赤ちゃんとその家族の経済的負担を速やかに補償する目的で創設された制度です。
また、産科医療補償制度では、重度の脳性まひ発症の原因分析を行い、同種事例の防止に役立つ情報を提供することにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ります。産科医療補償制度における補償金の支給対象となるのは、出生した者が出生した時点において在胎週数28週以上で、重度の脳性麻痺により障害を負った場合です。