けんぽからのお知らせ

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について(5月8日以降分の申請から医師の証明が必要)

2023年5月12日

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について
(5月8日以降分の申請から医師の証明が必要)

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、当面の間、臨時的な取扱いとして、医師の意見書の添付は不要としておりました。
しかしながら、令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類に変更されたことにより、臨時的な取扱いを終了することとなりました。
つきましては、下記のとおり医師の意見書の添付が必要となりますのでお知らせいたします。

申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷病と同様に、傷病手当金の療養を担当した医師の意見欄に医師の証明が必要となります。

*申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月7日以前の申請についてはこちら

(参考)
*「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂についてはこちら