けんぽからのお知らせ

海外に在住し日本国内に住所を有しない被扶養者の認定について

2018年11月5日

平成30年3月22日付、厚生労働省より「海外に在住し日本国内に住所を有しない被扶養者の認定事務について」の通知があり、海外に在住し日本国内に住所を有しない方で被扶養者の認定を受けようとする者(海外認定対象者)について身分関係及び生計維持の確認をする際に、日本国内に住所を有する方で被扶養者の認定を受けようとする方(国内認定対象者)に求めている証明書類(国内の公的機関で発行される戸籍謄本や課税証明等)の提出が困難な場合において、統一的な取扱いとなりました。
なお、詳しくは、平成30年6月21日付、事務連絡の事業主様あての通知の通りとなりますのでご覧いただきますようお願いいたします。

 

通知文 「海外に在住し日本国内に住所を有しない被扶養者の認定事務について
様 式 「被扶養者 現況申立書(海外に在住し日本国内に住所を有しない被扶養者用)