けんぽからのお知らせ
新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給について
2020年3月26日
被保険者が新型コロナウイルス感染症により、療養のために会社を休み、事業主から報酬が受けられない場合、傷病手当金が支給されます。
なお、詳細につきましては、厚生労働省よりQ&Aが示されておりますのでご確認ください。
参考リンク「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&Aついて」
【留意点】
①検査の結果、「新型コロナウイルス陽性」と判定された場合は、自覚症状の有無にかかわらず、労務に服することができないものとして、陽性判定以降は、傷病手当金の支給の対象となります。
②発熱等の自覚症状があるため自己の判断により自宅待機していた期間は、療養のため労務不能な期間として、傷病手当金の支給の対象となります。
※ただし、自覚症状がない場合や医師の意見書等を参考に保険者が労務可能と判断した場合についてはその限りではありません。
③医師の意見書が添付できない場合には、支給申請書への記載、事業主の労務に服さなかった旨の証明等により、保険者において労務不能と認められる場合は、傷病手当金を支給する扱いとされています。(Q4参照)
※医師の意見書が添付できない場合の申請用紙
④法律等に基づかない使用者の独自の判断により、例えば、会社が感染拡大を防ぐための予防措置として、37.5度以上の熱など一定の症状がある従業員をそれだけの理由で一律で出勤停止にする場合のように、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、労働基準法に基づき、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。
休業した被保険者が労務不能と認められることにより傷病手当金の対象となる場合は、当該休業手当について報酬調整の対象となることにご留意ください。