けんぽからのお知らせ
各種申請における押印の廃止について
2021年2月18日
各種申請における押印の廃止について
令和2年12月25日付、厚生労働省より「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」等の公布に伴い、健康保険組合に届け出る各種申請書の押印が不要となりました。
つきましては、今後当組合への届出等につきまして下記の通り対応することといたしましたのでよろしくお願いいたします。
記
1.押印不要の対象となる申請書等
当組合へ提出するすべての申請書及び届出書等
なお、対象となる印は、事業主印、被保険者印、社会保険労務士印、医師による意見書印
※口座振替依頼書における「金融機関登録印」については、引き続き押印が必要です。
2.開始時期
即日
3.経過措置
新様式の申請書等は、順次当組合のホームページに掲載する予定ですが、当分の間、旧様式での提出でも押印は不要です。(なお、押印があっても差し支えありません。)
4.留意事項
この取り扱いは、紙媒体による届出によるもので電子申請については引き続き電子証明書や社会保険労務士の提出代行に関する証明書の添付が必要です。