けんぽからのお知らせ
「医療費のお知らせ」をお送りいたします
2024年1月15日
〇令和6年1月31日 (水) に「医療費のお知らせ」の送付を予定しております。
みなさまのお手元には、2月の上旬にお届けできるスケジュールとしております。
医療費のお知らせは、令和4年11月分から令和5年10月までの診療分が対象になります。
Connect健康マイポータルにご登録いただいている方は、ご通知の対象外となります。
Connect 健康マイポータルのご登録には、ID・仮パスワードが必要となります。
ID・仮パスワードをお持ちでない方は、当健康保険組合ホームページ「届出申請書一覧」の「その他書式」に掲載しております「健康マイポータルID・仮パスワード交付申請書」をダウンロードし、必要事項をご記入の上、保険証の写しを添付してご申請ください。
ご不便をおかけいたしますが、ご理解の程お願いいたします。
〇「医療費のお知らせ」についてのよくあるご質問
Q1.「医療費のお知らせ」は医療費控除の申告手続きに使用できますか。
A. 平成29年分の確定申告(医療費控除)から領収書の提出の代わりに、「医療費控除の明細書」の添付が必要になりましたが、「医療費のお知らせ」を添付することにより「医療費控除の明細書」の明細を省略できます。
ただし、「医療費のお知らせ」に記載されていない、医療費分及び柔道整復は医療機関等からの領収書に基づき作成した「医療費控除の明細書」を確定申告(医療費控除)に添付し、それらの領収書を5年間保存する必要があります。
Q2.「医療費のお知らせ」には、令和5年11月~12月診療分の記載がありません。医療費控除の申告はどのようにすればよいですか。
A.「医療費のお知らせ」の作成は、医療機関等から当組合に送られてくる診療報酬明細書(医療費請求)等の医療費データに基づき作成しておりますが、医療費データは医療機関等で受診した月から当組合に届くまでに2ヵ月以上かかり、そこから「医療費のお知らせ」の発行作業を行いますので、令和5年10月診療分までとなっております。
令和5年11月~12月診療分につきましては、医療機関等からの領収書に基づき「医療費控除の明細書」を確定申告書(医療費控除)に添付してそれらの領収書を5年間保存する必要があります。
Q3. 令和年10月診療以前分で「医療費のお知らせに」記載されていない医療機関分があるが。
A. 医療機関からの診療報酬明細書(医療費請求)が遅延している場合や審査により医療費が確定していない場合には記載されません。この場合には医療機関等からの領収書に基づき「医療費控除の明細書」を確定申告書(医療費控除)に添付してそれらの領収書を5年間保存する必要があります。
Q4. 接骨院や整骨院等の受診については診療区分が「柔道療養費」、病院/薬局の名称が空欄になっているがこれは、使用できるのか。
A.「病院/薬局の名称」が空欄になっておりますので、接骨院等からの領収書に基づき作成された「医療費控除の明細書」を確定申告書(医療費控除)に添付すれば、申告できます。
※「医療費のお知らせ」がなくても医療機関等からの領収書に基づき「医療費控除の明細書」の明細を記載し確定申告書(医療費控除)に添付すれば、申告できます。ただし、それらの領収書を5年間保存する必要があります。
※確定申告(医療費控除)の詳細についましては、「国税庁のホームページ」又は管轄の税務署にてご確認ください。