海外で病気やけがをしたとき
○海外療養費制度とは
被保険者または被扶養者が出張・旅行中に、業務外の病気やケガで現地の医療機関にかかった場合、海外では健康保険証を使えないため、いったん医療費の全額を支払い、後日健康保険組合に申請することにより一部払い戻しを受けることができます。
支給対象範囲は、日本国内で診療を受けた場合に健康保険が適用される治療に限られます。
なお、治療目的で海外へ渡航し受診した場合は、対象となりません。日本国内における健康保険診療基準で算定した額(本人が支払った実費の方が低い場合はその額)に基づき所定の割合を支給しますので、高額な医療費を支払った場合でも、必ずその全額が対象になるわけではありません。

支給金額について
日本国内の健康保険での治療を基準として算定された額の7割(6歳未満(義務教育就学前)は8割、高齢受給者は8割又は7割)相当額が支給されます。病院で支払われた額の7割が支給されるわけではありません。場合によっては多額の自己負担が生じる可能性がありますのでご了承ください。
なお、支給金額の算定に用いる換算率は、その支給決定日の外国為替換算率(売りレート)が用いられます。
注意事項
- ①
- 同月内に別疾病で同一病院を2回以上受診した場合、一つの申請書に纏めてご提出ください。
(例:A病院で高血圧H28.4.10受診、風邪H28.4.15受診→同一病院を同月内に2回受診のため一つにまとめて申請する。)
- ②
- 海外からのメール等でのPDFによる申請は不可となります。
- ③
- 海外療養費の申請は、病院に支払をした日の翌日から2年経過すると時効になります。
- ④
- 病院にかかった場合は、その都度申請書を提出してください。