病気やけがをしたときは?

ホーム > 病気やけがをしたときは? > 外来で受診・入院したとき > 70歳以上75歳未満の高齢者は所得により3割負担となります

70歳以上75歳未満の高齢者は所得により3割負担となります

70歳以上75歳未満の高齢者が診療を受ける場合は、所得により、かかった医療費の2割※または3割を窓口で負担します。対象者にはこの自己負担割合を明記した「保険証(兼高齢受給者証)」が交付されます。受診の際に「保険証(兼高齢受給者証)」を提出することで、病院窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。
なお、75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となり、健康保険の被保険者、被扶養者の資格を失います。

平成26年4月1日以降新たに70歳になる方(昭和19年4月2日以降生まれの方)から、段階的に2割負担とすることになりました。すでに70歳になっている方は、これまでどおり1割負担です。

■70歳以上75歳未満の高齢者の自己負担割合
70歳以上75歳未満 一般(昭和19年4月2日以降生まれの方) 2割
現役並み所得者* 3割

標準報酬月額が28万円以上の方(夫婦2人以上の世帯は年収520万円未満、単身世帯は年収383万円未満の方で健康保険組合に申請した場合は除く)

入院の場合には、食事療養に要する標準負担額(1日3食780円を限度に1食につき360円)も負担します。また、療養病床に入院する場合には、食費と居住費が自己負担となり、生活療養に要する標準負担額(1日につき1,700円)を負担します。

なお、75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となり、健康保険の被保険者、被扶養者の資格を失います。

○高齢者の自己負担限度額

高齢者の1ヵ月の自己負担には自己負担限度額が設けられており、一部負担が高額になったときでも高齢受給者証の提出により自己負担限度額までの負担で済むことになっています。

また、70歳以上75歳未満の人が同一世帯で同一医療保険の加入であれば、1ヵ月の外来・入院の自己負担の合計額が自己負担限度額(世帯ごと)を超えた場合も、超えた額があとで各保険者から払い戻されます。

■70〜74歳の人の自己負担限度額 【平成30年7月診察分まで】
自己負担限度額(世帯単位・入院含む)
外来(個人ごと)
現役並み所得者(標準報酬月額28万円以上) 57,600円 80,100円 +(医療費−267,000円)× 1%[多数該当44,400円]
一般(標準報酬月額26万円以下) 14,000円[年間14.4万円上限] 57,600円[多数該当44,400円]
低所得者Ⅱ(住民税非課税、年金収入80〜160万円) 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ(住民税非課税、年金収入80万円以下) 15,000円
【平成30年8月診察分から】
自己負担限度額(世帯単位・入院含む)
外来(個人ごと)
年収約1,160万円〜(標準報酬月額83万円以上) 252,600円 +(医療費−842,000円)
× 1%[多数該当140,100円]
年収約770万円〜約1,160万円(標準報酬月額53〜79万円) 167,400円 +(医療費−558,000円)
× 1%[多数該当93,000円]
年収約370万円〜約770万円(標準報酬月額28〜50万円) 80,100円 +(医療費−267,000円)
× 1%[多数該当44,400円]
一般(標準報酬月額26万円以下) 18,000円[年間14.4万円上限] 57,600円[多数該当44,400円]
低所得者Ⅱ(住民税非課税、年金収入80〜160万円) 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ(住民税非課税、年金収入80万円以下) 15,000円

 [ ]内は、直近12ヵ月間に同じ世帯で3ヵ月以上高額医療費に該当した場合の4ヵ月目以降の金額です。

高額介護合算療養費の支給
1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が著しく高額になる場合の負担を軽減するため、高額介護合算療養費が支給されます。
くわしくは「医療と介護の自己負担が著しく高額になったとき」をご参照ください。
ページの先頭へ
© Kanagawa equipment health insurance society.