介護保険は、家族だけで行うには厳しすぎる介護を社会全体で支えることを目指す制度で、40歳以上のすべての国民が加入します。
各市町村と東京23区が運営にあたりますが、第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の保険料の徴収は健康保険組合など医療保険の保険者が行います。
40歳以上のすべての人が加入しますが、年齢によって第1号被保険者と第2号被保険者に分かれます。
[ 第1号被保険者 ]
個人の所得に応じた定額保険料が市区町村ごとに設定され、全額を本人が負担します。
年金月額15,000円以上の人は年金から天引きされ、年金月額15,000円未満の人は市区町村が個別に徴収します。
[ 第2号被保険者 ]
被保険者の標準報酬月額と標準賞与額に介護保険料率をかけて算出します。保険料は、事業主と被保険者が折半して負担し、健康保険料と一緒に給与から天引きされます。
[ 第1号被保険者 ]
寝たきりや認知症など、日常生活の動作について介護が必要な状態にあるか、その状態になるおそれのある場合に、介護サービスが受けられます。
[ 第2号被保険者 ]
脳血管障害や初老期認知症など、加齢に伴う特定の疾病※によって介護が必要となった場合に、介護サービスが受けられます。
利用者の負担はサービス費用の原則1割で、残りの額は介護保険から給付されます。施設に入所したときは、食費や日常生活費などを別途負担しなくてはなりません。ただし、所得によって利用者負担額の上限が決められています。
医療と介護の自己負担額が著しく高額になったとき
介護や日常生活に支援が必要な状態であることなどについて認定(要介護認定)を受けることが必要です。住んでいる市区町村に申請書を提出し、どの程度の介護が必要であるかを判定してもらいます。認定の結果により、受けられるサービスの内容が決められます。