病気やケガをしたとき
当健康保険組合の付加給付

当健康保険組合の付加給付

(一部負担還元金・家族療養費付加金・訪問看護療養費付加金・家族訪問看護療養費付加金・合算高額療養費付加金)
当組合では、付加給付制度を実施しているため、保険医療機関等で受診した際、1カ月間(月の初日から末日まで)に同一の医療機関(入院・通院・歯科毎とし、それぞれに関連する調剤については合算)で支払った自己負担額が「別表」の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が付加金(注)として給付されます。

  • ①算出額が、1,000円未満の場合は不支給。1,000円未満の端数は切り捨て。
    ②差額ベッド代等の保険対象外の費用や入院時の食事代は、対象外となります。
    ③同じ医療機関でも、入院と外来、医科と歯科は合算できません。(世帯合算に該当する場合を除く)