病気やケガをしたとき
当健康保険組合の付加給付
当健康保険組合の付加給付
(一部負担還元金・家族療養費付加金・訪問看護療養費付加金・家族訪問看護療養費付加金・合算高額療養費付加金)
当組合では、付加給付制度を実施しているため、保険医療機関等で受診した際、1カ月間(月の初日から末日まで)に同一の医療機関(入院・通院・歯科毎とし、それぞれに関連する調剤については合算)で支払った自己負担額が「別表」の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が付加金(注)として給付されます。
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①算出額が、1,000円未満の場合は不支給。1,000円未満の端数は切り捨て。
②差額ベッド代等の保険対象外の費用や入院時の食事代は、対象外となります。
③同じ医療機関でも、入院と外来、医科と歯科は合算できません。(世帯合算に該当する場合を除く)
- 病気やケガをしたとき
- 外来で受診・入院したとき
- 医療費の一部を
病院窓口で負担します - 70歳以上の高齢者は
所得により負担割合が
異なります - こんなときは
健康保険が使えません - 保険外の特別サービスを
受けたときは特別料金を
自己負担します - 入院したときの食事代
- 療養病床に入院した
65歳以上の
高齢者の食事代と居住費 - 医療費が高額になったとき
- 自己負担が高額になると一部が払い戻されます(70歳未満の場合)
- 高齢者の自己負担が高額になると一部が払い戻されます(70歳~74歳の場合)
- 1年間の医療と介護の負担が高額になると払い戻されます
- 事前に申請すると限度額までの支払いに抑えられます
- 当健康保険組合の付加給付
- 立替払いをしたとき
- 海外で病気やけがをしたとき
- 歯の治療を受けるとき
- 接骨院・整骨院で
柔道整復師にかかるとき - はり・きゅう・あんま・マッサージにかかるとき
- 病気やケガで会社を休んだとき
- 自動車事故にあったときなど(第三者の行為によるケガの場合)
- その他の給付