女性被保険者が出産したときには、出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として休業1日につき『直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額(※)÷30×2/3相当額』が支給されます。これを「出産手当金」といいます。
※被保険者期間が12ヵ月に満たない人は、次の①、②のいずれか低い額
①当該者の支給開始月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額平均額
②当組合の前年度9月30日時点における全保険者の標準報酬月額平均額
出産手当金を受給している間に病気にかかり働けない状態になったときは、出産手当金の支給が終わったあと傷病手当金を受けることができます。
また、傷病手当金を受給している間に出産手当金の支給を受けられるようになった場合には、傷病手当金はいったん停止されて、出産手当金の支給が終わったあと再び傷病手当金が支給されます。
育児休業等期間中の保険料は、負担軽減をはかるため、事業主の申し出により被保険者本人分・事業主負担分が、育児休業等を開始した月から育児休業等を終了した日の翌日が属する月の前月まで免除されます。
また、産前産後休業期間中についても、申し出により保険料が免除されます(2014年4月30日以降に産前産後休業が終了した方が対象)。