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出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として出産手当金を支給します

女性被保険者が出産したときには、出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として休業1日につき『直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額(※)÷30×2/3相当額』が支給されます。これを「出産手当金」といいます。

※被保険者期間が12ヵ月に満たない人は、次の①、②のいずれか低い額
①当該者の支給開始月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額平均額
②当組合の前年度9月30日時点における全保険者の標準報酬月額平均額

手続き

下記の書類に必要事項を記入し、事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と、医師または助産師の証明を受けて、会社経由にて提出してください。

手続書類:
1. 「出産手当金請求書
2. 該当期間の出勤簿の写し及び賃金台帳の写し

FAQ

Q
支給期間は?
A
支給されるのは、出産日以前42日(双児以上の場合は98日)間、出産日後56日間のうちで仕事を休んだ日数分です。出産日は産前になります。出産日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も支給されます。
なお、「仕事を休んだ」理由は、傷病手当金の場合の「働けないために休んだ」という例よりは範囲が広く、働こうと思えば働ける状態にあってもかまいません。

○出産手当金と傷病手当金

出産手当金を受給している間に病気にかかり働けない状態になったときは、出産手当金の支給が終わったあと傷病手当金を受けることができます。
また、傷病手当金を受給している間に出産手当金の支給を受けられるようになった場合には、傷病手当金はいったん停止されて、出産手当金の支給が終わったあと再び傷病手当金が支給されます。

○産前産後休業期間中および育児休業等期間中は保険料が免除されます

育児休業等期間中の保険料は、負担軽減をはかるため、事業主の申し出により被保険者本人分・事業主負担分が、育児休業等を開始した月から育児休業等を終了した日の翌日が属する月の前月まで免除されます。
また、産前産後休業期間中についても、申し出により保険料が免除されます(2014年4月30日以降に産前産後休業が終了した方が対象)。

育児休業等期間…育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
産前産後休業期間…産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
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