妊娠4か月(85日)以上経過して出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金・出産育児付加金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金・家族出産育児付加金」が支給されます。早産、死産、流産、母体保護のための人工妊娠中絶のいずれについても支給対象となります。
▼本人(被保険者)が出産した場合
出産育児一時金 500,000円+出産育児一時金付加金 30,000円
(産科医療補償制度未加入機関での出産、海外での出産、産科医療補償制度加入機関で在胎週数が22週に達しなかった出産の場合は、488,000円)
▼家族(被扶養者)が出産した場合
家族出産育児一時金 500,000円+家族出産育児一時金付加金 15,000円
(産科医療補償制度未加入機関での出産の場合は、海外での出産、産科医療補償制度加入機関で在胎週数が22週に達しなかった出産の場合は、488,000円)
※多胎の場合は人数分が支給されます。
出産育児一時金は出産後の申請・支給となるため、窓口で一時的に多額の費用を立て替え払いすることになりますが、この経済的負担を軽減するための制度が、直接支払制度と受取代理制度です。
被保険者等が出産予定の医療機関と、出産育児一時金の支給申請および受取を被保険者等に代わり医療機関等が行う、という代理契約を締結します。(詳しくは、出産予定の医療機関等にお問い合わせください。)
これにより窓口支払額が、「出産費」から「出産育児一時金 500,000円(産科医療補償制度未加入機関での出産の場合は、488,000円)」を差し引いた額で済むようになります。
1. | 被保険者・家族出産育児一時金差額分・出産育児一時金付加金請求書 |
2. | 医療機関から交付される「直接支払制度」を利用する旨等記載された合意文書の写し(見本) |
3. | 出産費用の領収・明細書の写し(産科医療補償制度対象分娩については、産科医療補償制度加入機関のスタンプが押印されたもの)(見本) |
1. | 被保険者・家族出産育児一時金・出産育児一時金付加金請求書 |
2. | 医療機関から交付される「直接支払制度」を利用しない旨等記載された合意文書の写し(見本) |
3. | 出産費用の領収・明細書の写し(産科医療補償制度対象分娩については、産科医療補償制度加入機関のスタンプが押印されたもの) |
1. | 被保険者・家族出産育児一時金・出産育児一時金付加金請求書 |
2. | 現地で交付された出産(出生)証明書の写し ※外国語で記載されている場合は、日本語翻訳を添付。 |
小規模施設等においては、「受取代理制度」という制度を利用できる場合があります。この制度は、被保険者等が出産予定の医療機関等を出産育児一時金の受取代理人とする申請を、あらかじめ健康保険組合に提出します。
これにより、窓口支払が、「出産費」から「出産育児一時金〔500,000円(産科医療補償制度未加入機関での出産の場合は、488,000円)〕」を差し引いた額で済むようになります。
ただし、受取代理制度による出産育児一時金の申請が可能な方は、出産予定日まで2カ月以内である方に限られます。
1. | 出産育児一時金等支給申請書(受取代理用) |
2. | 母子手帳の写しまたは出産予定日まで2カ月以内であることを証明する書類 |