国民健康保険に加入するとき(退職者医療制度)
誰でも加入できます。詳しくはお住まいの市区町村役所の国民健康保険窓口にお問い合わせください。
下記の書類に必要事項を記入し、資格を失った日から14日以内にお住まいの市区町村の国民健康保険窓口に申請してください。
- 手続書類:
- 事業主の発行する「退職証明書」又は健康保険組合の発行する「資格喪失証明書」
※資格を失った日から14日以内に提出してください。
- Q1
- 受けられる給付は?
- A1
- 一般の国民健康保険や健康保険と同じです。くわしくは「保険給付とは #年齢別の給付割合」をご参照ください。
Q2
保険料は?
- A2
- 保険料(税)は、それぞれ居住地の市区町村において一般の国民健康保険の被保険者に準じて決定され、自分で市区役所・町村役場へ納めます。
退職者医療制度は経過的に存続
退職者医療制度は平成27年3月末に廃止されましたが、平成27年3月31日(26年度末)までにこの制度に該当されている方が65歳に達するまで、経過措置として存続します。