退職したあとも給付を受けられます
退職すると被保険者の資格を失い、健康保険の給付を受けられなくなりますが、退職前に継続して1年以上被保険者だった人は、退職したあとも引き続き次の場合の給付(資格喪失後の継続給付)を受けられます。
ただし、当健康保険組合独自の付加給付はありません。また、被扶養者への給付はありません。
○退職したあとの給付
傷病手当金
退職するときに傷病手当金を受けている場合、その病気やけがの療養のために引きつづき働けないとき、傷病手当金の支給が始まった日から数えて1年6ヵ月間は、引きつづき支給されます。
なお、資格喪失後の継続給付受給者が老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されません。ただし、年金等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。
手続きは「病気で仕事を休んだとき」をご参照ください。
出産手当金・出産育児一時金
埋葬料(費)
被保険者であった人が、①退職後3ヵ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし)、②傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間、③これらの給付打ち切り後3ヵ月以内に死亡したときは、埋葬料(費)が支給されます。
手続きは「埋葬料が支給されます」をご参照ください。