被保険者が75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となりますので、在職中であっても被保険者の資格を失います。
75歳になった場合は、保険証を75歳の誕生日から5日以内に返納してください。
75歳になった被保険者に、被扶養者に認定されている家族がいる場合は、被保険者の資格喪失にともない、その被扶養者も健康保険の資格を失うことになります。資格喪失した家族は、国民健康保険など他の医療保険制度に加入しなければなりませんので、ご注意ください。
また、被扶養者が75歳になった場合にも、被扶養者からはずす手続きが必要となります。
下記の書類に必要事項を記入し、該当する被扶養者の保険証を添えて、5日以内に健康保険組合に申請してください。