75歳以上の方は「後期高齢者医療制度」の被保険者となるため(65歳以上対象者も含む)、被扶養者にすることはできません。被扶養者が75歳になった場合にも、被扶養者からはずす手続きが必要となります。 下記の書類に必要事項を記入し、交付されている場合は該当する被扶養者の高齢受給者証を添えて、5日以内に健康保険組合に申請してください。